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キャッシングの利息・利息制限法と出資法

キャッシングで借りたお金に付随する利息は、その金額や種類によって変わってきます。貸付金利は、金融会社によってまちまちですが、法の上ではきちんと定められています。その枠を超えた利息を付けての融資は規制されています。


法を無視して、法定外の利息を付けてキャッシングなどの融資をした場合、契約そのものが無効とされ、また利息についても一切支払う必要がなくなります。さらに懲役刑や高額の罰金などの罰則が設けられています。


貸金業者が融資をする場合に付随する金利には、法律で定められたルールが2つあります。利息制限法と出資法です。利息制限法というのは、10万未満・10万以上100万未満・100万以上と、元本によって年率が15%・18%・20%に決められています。


出資法での上限は金額にかかわらず29.2%に定められています。こちらを上回る利息で貸し付けをすると刑事事件の対象になります。法律は定められていても、利息制限法と出資法の利率の上限が異なっているのが、今問題になっています。


同じ100万円のキャッシングをした場合の利息でも、利息制限法と出資法で利息の上限が違っています。この、利息制限法の上限以上から出資法の上限以下の間に設定された利息はグレーゾーンと呼ばれています。民事では、違法として支払い無効などの処罰に出来ても、出資法の上限を超えない限り罰則規定がありません。


悪質な業者は、利益が大きい上に罰則規定のないこのグレーゾーン内の利率を使って貸し付けをしています。悪質業者の温床になっているこのグレーゾーンをなくすために、今後、出資法の上限金利を利息制限法の上限と合わせる事になっています。