律令制の賤民(せんみん)、五色の賤(ごしきのせん)とは?
律令制では人民を良民(りょうみん)と賤民(せんみん)に分類しました。賤民、五色の賤(ごしきのせん)とはどのような制度か答えてください。
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賤民は社会の中で低い身分に置かれた人々で、養老律令では陵戸、官戸、家人、公奴婢、私奴婢が賤民とされました。これを五色の賤と呼んでいます。
陵戸(りょうこ)・・・皇室陵墓の守衛で世襲制。皇室のお墓を管理する人々がなぜ賤民とされたのかは不明。
官戸(かんこ)・・・罪を犯した官人や良民が官戸になります。また、66歳以上の公奴婢も官戸です。国の管理下に置かれ雑役に従事。
家人(けにん)・・・貴族に仕え雑用に従事。
公奴婢(くぬひ)・・・国が所有する奴隷。
私奴婢(しぬひ)・・・私有の奴隷。
良民と賤民の婚姻は禁止。陵戸、官戸、公奴婢は良民と同等の口分田を与えられますが、家人と私奴婢については良民の3分の1です。公奴婢と私奴婢は売買の対象となりました。