律令制で6歳以上の人民に支給された田は?
律令制では戸籍を作成して、6歳以上になった人民に田を支給しました。この田を何と呼んでいますか?
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口分田(くぶんでん)です。律令制では土地と人民はすべて天皇(朝廷)のものとなります。朝廷は戸籍を作成して、6歳以上になった人民に田を支給しました。この田を口分田といいます。田を与えられた人民は耕作を行い、収穫の中から一定の税金を朝廷に納めます。口分田は朝廷から借りている土地であり、死後には返す必要がありました。与えられる口分田の広さは身分によって異なります。6歳以上の良民男子は2段、良民女子はその3分の2(1段120歩)賤民のうち陵戸、官戸、公奴婢については良民と同等の口分田を与えられますが、家人と私奴婢については良民の3分の1です。この制度を班田制(はんでんせい)と呼び、班田制を規定している法が班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)です。