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律令制で人民が負担する労役 「雑徭(ぞうよう)」とは?

国司の命令で課される労役 「雑徭(ぞうよう)」とはどのようなものでしょうか?

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年間60日を限度にした労役を雑徭(ぞうよう)といいます。正丁は60日、次丁は30日、少丁は15日。土木工事や雑用が主な仕事。雑徭は国司の権限で賦課できるため、国司が私的に使役する例も多く、桓武天皇の時代に正丁30日に短縮されました。