律令制で人民が負担する労役 「雑徭(ぞうよう)」とは?国司の命令で課される労役 「雑徭(ぞうよう)」とはどのようなものでしょうか? 答えはこちら 年間60日を限度にした労役を雑徭(ぞうよう)といいます。正丁は60日、次丁は30日、少丁は15日。土木工事や雑用が主な仕事。雑徭は国司の権限で賦課できるため、国司が私的に使役する例も多く、桓武天皇の時代に正丁30日に短縮されました。 日本史一問一答 全問題一覧