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1588年 農民の武器所有を禁止した法令は?

太閤検地に反発して各地で一揆が起こります。豊臣秀吉は一揆を未然に防ぐため、農民から武器をとりあげる法令を1588年に発しました。この法令の名称と内容を簡潔に答えてください。

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刀狩令(かたながりれい)です。

刀狩令は三か条で構成されています。一条・・・百姓が刀、脇差などの武器を持つことを固く禁じる。二条・・・没収した武器は方広寺大仏の釘(くぎ)や鎹(かすがい)に用いる。三条・・・百姓は耕作に専念すれば子々孫々まで平和に暮らすことができる。

当時の農民の多くは半農半兵であり、武器の所有率は非常に高く、刀、脇差などはほとんどの世帯で所持していたそうです。

刀狩令は一揆を防止するための法令だとされていますが、武器を強引に取り上げることはしていません。兵農分離を進め農民を耕作に専念させることも目的のひとつといえます。

秀吉は3年後に身分を固定化するための法令を発布しますが、刀狩令もその政策の一環だと考えられます。