1591年豊臣秀吉が発布した武家奉公人、百姓の転業を禁止した法令は?
1591年豊臣秀吉は武家奉公人(侍、中間、小者)と百姓の転業を禁止する法令を発布します。この法令の名称を答えてください。
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身分統制令(みぶんとうせいれい)もしくは人掃令(ひとばらいれい)です。
豊臣秀吉が発布した法令は3カ条です。1、武家奉公人が百姓や町人になることを禁じる。2、百姓が商工業に従事することを禁じる。3、武家奉公人が勝手に主人をかえることを禁じる。
この法令をふまえて翌年に豊臣秀次が法令を出し、全国を対象にした戸口調査を実施して、村ごとの家数や人数、身分などを調査しています。
秀吉の法令を身分統制令、秀次の法令を人掃令として区別する場合と、秀吉と秀次の法令両方を合わせて人掃令と解釈する場合があります。朝鮮出兵に向けて兵士と食糧の確保を目的に発布した法令とされています。
1588年の刀狩令と人掃令(身分統制令)はともに兵農分離をすすめる秀吉の政策であり、百姓の身分を固定化し耕作に専念させることで安定した税収を確保するためのものと考えられています。