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1888年と1890年に制定された中央集権的な地方制度は?

山県有朋(やまがたありとも)が中心となり中央集権的な地方制度が整備されました。1888年と1890年に制定された制度の名称を答えてください。

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1888年市制・町村制(しせいちょうそんせい)、1890年府県制・郡制(ふけんせいぐんせい)です。

明治政府の地方制度は1878年の地方三新法を経て1888年市制・町村制、1890年府県制・郡制で整備されました。

幕府を倒した明治政府は江戸時代の郡区町村制を廃して大区・小区制を定めました(府県の下に大区、大区の下に小区を置いた)

自由民権運動が高まりをみせ、地租改正反対一揆が各地で勃発すると、政府は批判を緩和するため地方三新法を制定して一定の権限を地方に与えます。

1881年国会開設の勅諭で国会開設と憲法発布を明示した政府は、地方三新法を改正して地方制度の再整備に着手し、憲法発布の前年に市制・町村制を、憲法発布の翌年に府県制・郡制を制定しました。

市制・町村制と府県制・郡制ともに制定の中心人物は山県有朋です。ドイツ人顧問モッセの助言を得て整備しました。

モッセは憲法調査のため渡欧した伊藤博文に法律を教授したグナイストの弟子で、1886年に来日して政府の顧問となり憲法や地方制度について助言しました。

府県会、郡会、市会、町村会など地方議会の制度が整備されますが、府県知事は官選(中央政府が選任した人物)、府県会議員は郡会、市会の構成員による間接選挙など、中央集権的な地方制度でした。