1899年政党員が官僚になることを制限した法令は?
1899年山県有朋は政党員が官僚になることを制限するために法令を改正しました。この法令の名称を答えてください。
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文官任用令(ぶんかんにんようれい)です。
隈板内閣のあと組閣した山県有朋(第2次山県内閣)は、1893年に制定された文官任用令を改正しました。
政党員が官僚になること制限するための改正です。
官僚の任用には試験任用と自由任用がありました。
試験任用は文官高等試験の合格者、自由任用は天皇の勅命によって任用される勅任官(ちょくにんかん)などがあります。
つまり、試験に合格した者だけでなく、勅命などによって任用された者も官僚になることができたのです。
隈板内閣では憲政党員が勅任官に任命されたことで、官僚が政党の影響を受ける事態になりました。
山県は勅任官も文官高等試験合格者の中から選ぶよう文官任用令を改正し、あわせて「文官懲戒令(ぶんかんちょうかいれい)」と「文官分限令(ぶんかんぶんげんれい)」を制定して官僚の身分を保証しました。