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商取引において質の低い貨幣での支払いを拒否るす行為と、それを制限する命令は?

室町時代になると商取引や税の徴収において銭で支払いをする機会が増えてきました。それに伴い質の低い銭が流通するようになったため、悪貨での支払いを拒否する行為がみられるようになります。この行為を何と呼んでいますか?また、その行為を制限する命令は何でしょうか?

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撰銭(えりぜに)と撰銭令(えりぜにれい)です。中国と貿易を行うようになると大量の明銭(銅銭)が輸入され、取引に使用されるようになります。それに伴い銅の含有量が少ない悪質な銭(私鋳銭)が出回るようになります。そのため、悪貨での支払いを拒否したり、良貨を求める行為がみられるようになりました。これが撰銭です。撰銭は貨幣の流通や円滑な取引を阻害するため、幕府や守護大名は良貨の基準や悪貨との交換比率を定めます。極端に質の悪い貨幣の使用を禁止する一方で、過剰な撰銭を抑制して通貨取引の円滑化をはかったのです。