徳政令で幕府が徴収する手数料は?
徳政令において幕府が債権者や債務者から徴収する手数料を何と呼んでいますか?
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分一銭(ぶいちせん)です。
徳政令は借金を帳消しにする制度なので、徳政令が頻繁に発布されると、土倉や酒屋などの債権者は大きな損失を受けます。そのため、納付される土倉役(税金)が減少して、幕府の財政に影響を与えました。
幕府は徳政令を発布しても税収が落ちないように対策を行います。それが分一銭と呼ばれる手数料です。債務者は債務の10%を手数料(分一銭)として幕府に納付すれば、債務が帳消しになります。反対に債権者が債権の10%を手数料として納めた場合、債権は保護されます。
この分一銭が適用される徳政を分一徳政令(ぶいちとくせいれい)といいます。分一徳政令なら債権者、債務者のどちらかから10%の分一銭を徴収することができるので、税収の落ち込みを解消することができます。