太政官制
問題 | 答え |
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太政官制(だじょうかんせい)とは | 明治政府の統治組織で太政官を最高機関とする制度 |
制定されたのはいつ | 1868年の政体書で定められた |
太政官に集中した権力を分割する体制は | 形式的ではあるが太政官制は司法、立法、行政に権力を分割した三権分立を取り入れた |
太政官制の大きな制度変更は何回 | 1868年政体書(七官制) 1869年版籍奉還後(二官六省制) 1871年廃藩置県後(三院制) 最初の政体書を含めれば3回 |
七官制の立法機関は | 議政官(上局と下局で構成) |
七官制の行政機関は | 行政官(神祇官、会計官、軍務官、外国官で構成【1869年に民部官が設置され八官制】) |
七官制の司法機関は | 刑法官 |
二官六省制の二官とは | 太政官と神祇官で神祇官のほうが上に置かれた |
二官六省制の六省とは | 大蔵省、兵部省、外務省、民部省、刑部省、宮内省 |
三院制の三院とは | 正院、左院、右院 |
三院制の最高機関は | 正院(太政大臣、左大臣、右大臣、参議で構成) |
三院制で各省の長官は | 三院の下に省が置かれ、各省の長官が卿(大蔵卿、外務卿など) |
太政官制はいつ廃止された | 1885年内閣制度が定められたことで廃止 |