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太政官制

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問題 答え
太政官制(だじょうかんせい)とは 明治政府の統治組織で太政官を最高機関とする制度
制定されたのはいつ 1868年の政体書で定められた
太政官に集中した権力を分割する体制は 形式的ではあるが太政官制は司法、立法、行政に権力を分割した三権分立を取り入れた
太政官制の大きな制度変更は何回 1868年政体書(七官制)
1869年版籍奉還後(二官六省制)
1871年廃藩置県後(三院制)
最初の政体書を含めれば3回
七官制の立法機関は 議政官(上局と下局で構成)
七官制の行政機関は 行政官(神祇官、会計官、軍務官、外国官で構成【1869年に民部官が設置され八官制】)
七官制の司法機関は 刑法官
二官六省制の二官とは 太政官と神祇官で神祇官のほうが上に置かれた
二官六省制の六省とは 大蔵省、兵部省、外務省、民部省、刑部省、宮内省
三院制の三院とは 正院、左院、右院
三院制の最高機関は 正院(太政大臣、左大臣、右大臣、参議で構成)
三院制で各省の長官は 三院の下に省が置かれ、各省の長官が卿(大蔵卿、外務卿など)
太政官制はいつ廃止された 1885年内閣制度が定められたことで廃止