雇用保険の手続き・失業保険(失業給付金)を受け取ることができない人
会社を退職する場合、再就職先が見つかるまでの生活を支えてくれる大切な制度が雇用保険です。雇用保険にはいくつかのサービスがありますが、その中心となるものが失業保険(失業給付金)です。
失業保険(失業給付金)を受け取るには3つの条件があります。
1、会社に雇用され就職をする意思がある。
2、すぐにでも働くことのできる状態である。
3、積極的に就職活動をしている。
◆失業保険(失業給付金)を受け取ることができる人
・在職中に雇用保険料を支払っている方が対象になります。
事業主は雇用保険に加入する義務がありますが、中には、雇用保険に加入していない事業主も存在します。毎月の給与明細から雇用保険料が控除されてれば大丈夫ですが、念のためハローワークで確認しておくほうが安心です。万が一加入していなかた場合、2年間は遡って加入することができるので、在職中に必ず確かめるようにしてください。
・雇用保険への加入期間
在職中に雇用保険へ加入している期間が、会社都合なら半年以上、自己都合なら1年以上あることが条件となります。
◆失業保険(失業給付金)を受け取ることができない人
・在職中に雇用保険料を支払っていない人は失業保険(失業給付金)を受け取ることができません。毎月雇用保険料を支払っていることが条件となるため、保険料を納めていない人は、失業保険(失業給付金)を受け取ることができません。
・働く意思のない人
就職先を見つけるための就職活動をしていない人は、働く意思がないものと見なされ失業保険(失業給付金)を受け取ることができません。
・病気やケガですぐに働くことができない。
失業保険(失業給付金)は、働く意思と能力のある人を対象にしています。したがって働こうとする意思はあるものの、病気やケガすぐに働くことができない人は、失業保険(失業給付金)を受け取ることができません。
・専業主婦
家庭内の家事や育児に専念するため、就職する意思がないものと見なされるので、失業保険(失業給付金)を受け取ることができません。