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再就職が決まった場合に支給される再就職手当

失業保険の受給期間中に再就職先が決まった場合、残りの支給日数によっては再就職手当を受け取ることができます。この制度は早期に再就職を決めた人が不利にならないように設けられたものです。


「せっかく失業保険がもらえるのに、早く再就職をして損したな!」と感じないように、一定の基準を満たせば再就職手当が支給されるのです。


■再就職手当ての支給条件

1、基本手当の残日数が45日以上かつ3分の1以上。
つまり、90日支給される人は45日以上、150日の人は50日以上、180日の人は60日以上残っている必要があります。


2、再就職先での雇用期間が1年以上であること。つまり短期の派遣やアルバイトでないことが条件です。


3、再就職先が離職前の会社でないこと。辞めた会社にもう一度入ったときは対象外となります。


4、3年以内に再就職手当て、常用就職支度金の支給を受けていないこと。


5、再就職先の会社が雇用保険に加入していること。


6、7日間の待機期間満了後から1か月以内に再就職した場合、ハローワークから紹介された会社であることが条件となります。自分で探した会社に再就職した場合は支給対象外となります。


*期間限定の特別措置
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの期間に限って、支給残日数が45日以上なくても3分の1以上であれば再就職手当てが支給されます。


■再就職手当ての支給額

基本手当×残日数×0.3
基本手当残日数の3割が支給されます。


ただし、再就職手当ての基本手当には、独自の上限が設けられていて、5875円となっています。


基本手当日額が4000円で残日数が50日の場合、
4000×50×0.3=6万円が再就職手当てとして支給されます。


*期間限定の特別措置
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの期間に限って、基本手当て残日数の4割が支給されます。

基本手当て×残日数×0.4となります。