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再就職先を辞めてしまった時の失業保険とハローワークの手続き

ようやく見つけた再就職先!気持ちを新たに仕事に取り組むことと思います。しかし、すべての人が新しい仕事や職場環境に満足するわけではありません。


「自分のやりたい仕事ではない」「賃金などの労働条件が違う」「社内の人間関係」などの理由で再就職した会社を辞めてしまう方もいます。この場合、失業保険やハローワークでの手続きはどうなるのでしょうか?


■再就職先を1年未満で自己都合退職した場合
前回の受給資格が適用されます。失業保険の支給日数が残っている場合は、離職票をハローワークに提出することで、残日数の支給を受けることができます。


例えば、給付日数150日の人が50日分の給付を受けてから再就職をした場合、その再就職先を1年未満で自己都合で辞めたときは、残りの100日分が支給されることになります。


ただし、失業手当の受給期間は1年が限度なので、前回の離職日の翌日から数えて1年を超える分の失業手当は支給されません。


■再就職先で6ヶ月以上勤務してから会社都合で退職した場合
再就職先が倒産したり、リストラされた場合、6ヶ月以上勤務していれば新たな受給資格を得ることになります。ハローワークで所定の手続きをしたのち、7日間の待機期間を経て認定日を迎えます。会社都合の場合、3ヶ月の給付制限はありません。

■再就職先で1年以上勤務してから自己都合で退職した場合
あらたな受給資格を得ることになります。ハローワークで所定の手続きをしたのち、7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限後に失業保険(基本手当)が支給されます。