自己都合退職3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト
会社都合で退職した人は、7日間の待機期間後に失業手当が支給されますが、自己都合で退職した人は、7日間の待機期間の後3ヶ月の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限後に迎える認定日にハローワークに行き失業の認定を受けて初めて失業手当(基本手当)が支給されます。
つまり、会社都合退職の人は離職してからおよそ1か月後、自己都合の人は4ヶ月後になって口座にお金が振り込まれることになります。
会社都合の人なら1ヶ月待てば失業手当が振り込まれますが、自己都合の人は4ヶ月待たなければなりません。退職するときにわかっていたこととはいえ、さすがに4ヶ月間無収入の状態が続くと経済的にも精神的にも負担がかかってきます。
すこしでも生活費の足しにしようと、就職活動の合間にアルバイトをする人もいます。3ヶ月の給付制限期間中のアルバイトに対する対応は、それぞれのハローワークで違いがあるのですが、申請さえしておけば黙認されるケースがほどんどです。
3ヶ月の給付制限期間中は、失業手当の支給がない訳ですから、ハローワークのほうでもそれほど目くじらを立てて禁止することもないのでしょう。
3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをされる方は、事前にハローワークで相談をしてください。それぞれのハローワークで若干対応に違いがあるので、週に何時間程度のアルバイトならいいのかを確認すると安心してアルバイトをすることができます。
当然ですが、まじめに就職活動をしていることが前提になります。あくまで再就職先を探しながら、その合間に生活費を補うためにアルバイトをしているのだということを、ハローワークにしっかり伝えるようにしましょう。