失業保険の不正受給に該当する行為とは?
「失業手当を不正受給すると3倍の額をを請求される」という話しを耳にしたことがあると思います。
実際に不正受給が発覚すると、発覚以後の失業手当を受け取ることはできなくなります。また、不正が悪質とみなされたときは、不正により受けとった金額の3倍を請求される場合があります。
では、不正受給とはどのような行為のことなのでしょうか?
まずは、離職票の改ざんが該当します。退職時に会社から受け取る離職票を元にして失業手当(基本手当て)の支給期間や支給金額が決定されます。この離職票を改ざんして失業手当を多く受け取ろうとする行為は不正受給となります。
次に、就職が決まったのにそれを申告せず失業手当を受け取ったときも不正受給となります。再就職先が決定したら、すみやかにハローワークで手続きをする必要があります。
また、失業手当(基本手当て)を受給している期間にアルバイトなどを行い収入があったにもかかわらず、それを申告しなかったときも不正受給とみなされます。
不正受給に関する監視は年々厳しくなっています。虚偽の記載や申告をしても発覚するケースが多いのです。ハローワークには虚偽の申請をぜずに正しい情報を伝えるようにしましょう。