健康保険・家族の被扶養者になるための条件と手続き
会社を辞めると、それまで加入していた保険を抜けることになります。一般的には、任意継続か国民健康保険へ加入をすることになるのですが、会社を辞めて専業主婦になるなどの場合は、家族の被扶養者になり家族の健康保険に加入することができます。被扶養者になったときは、保険料の納付は免除されます。
■被扶養者になるには、
1、基本的に、被扶養者の年収が130万円未満である必要があります。(障害年金を受給している人や60歳以上の人は180万円)
2、1の条件を満たしている場合、健康保険被保険者と同居しているケースでは、自分の年収が健康保険被保険者の半分以下である必要があります。
3、1の条件を満たしている場合、健康保険被保険者と別居しているケースでは、自分の年収が健康保険被保険者から送られる仕送りよりも低い必要があります。
被扶養者になるための手続きですが、健康保険被保険者の勤務する会社が書類を作成して申請をします。被扶養者の離職日の翌日から5日以内に申請する必要があります。