貴族の官位、官職
平安時代の貴族の官位(律令制)は一位から少初位下まであり、正と従、上と下30階位に分類されていました。官位により就くことのできる官職が決まっていて三位以上の貴族は公卿と呼ばれます。
この他には摂政と関白が知られていますが、摂政とは幼い天皇を補佐する職、関白とは成人した天皇を補佐する職です。
摂政や関白は律令制の正式な官職ではないので、就任した人物の権力の強さにより太政大臣よりも上にくることもあれば下になることもあります。
また、太政大臣は特別に功績のあった人に贈られる臨時の官職、名誉職であり適任者がいない場合は左大臣が最高位の官職となります。
◆官位と官職
正一位 太政大臣
従一位
正二位 左大臣 右大臣 内大臣
従二位
正三位 大納言
従三位 中納言 左・右近衛大将 大宰帥
正四位上 中務卿 東宮傅
正四位下 参議 式部卿 治部卿 民部卿 兵部卿 刑部卿 大蔵卿 宮内卿
従四位上 以下官職省略
従四位下
正五位上
正五位下
従五位上
従五位下
正六位上
正六位下
従六位上
従六位下
正七位上
正七位下
従七位上
従七位下
正八位上
正八位下
従八位上
従八位下
大初位上
大初位下
少初位上
少初位下