離婚調停の流れ
離婚調停の流れを理解する
夫婦間で離婚の話し合いがうまくいかないときに利用する離婚調停ですが、どのような流れで進むのでしょうか?離婚調停の流れを把握しておけば、安心して手続きを進めることができます。
まずは、家庭裁判に離婚調停を申し込む手続きを行います。申し立ての書類は家庭裁判所で受け取ることができますが、インターネットでダウンロードすることも可能です。
裁判所のホームページにある「夫婦関係調停申立書」をクリックすればダウンロードができます。書式の記入例も載っているので、参考にして記入すれば間違えることはないでしょう。
申し立て先は、相手方の住所を管轄する家庭裁判ですが、双方の合意があれば別の裁判所でも可能です。
申立書を提出するときには、夫婦の戸籍謄本が必要になるので用意しておきましょう。また、収入印紙代1200円がかかります。
家庭裁判所での調停
申立書に不備がなければ、1か月以内に裁判所から当事者に通知が届きます。調停の日時が記載されているので、指定された日時に家庭裁判所に出かけ調停を行います。
家庭裁判所では待合室で待機することになりますが、夫婦の部屋は別々になっているので、相手と顔を合わせることはありません。
申し立てをおこなった方から調停室に呼ばれます。調停室では、申し立てした内容に基づき、調停委員と話し合いを行います。話しが終わったら調停室を出て待合室で待機します。
次に相手が調停室に呼ばれ同じように話し合いを行います。夫婦が直接話し合うのではなく、調停委員に話を聞いてもらいながら、解決法を模索していくのです。
このようなことを何回か繰り返し1回目の調停は終わります。1回の調停で解決することは稀なので、2回目の日時を決めます。
2回目の調停でも解決しないときは、3回目、4回目、5回目と話し合いを重ねていくのです。
簡単ではありますが、これが離婚調停の流れとなります。