離婚調停の流れ 離婚調停一回目
離婚調停の日時
離婚調停一回目の流れについて説明します。
離婚調停の申立てをすると、当事者双方に家庭裁判所から離婚調停の日時を記したお知らせが郵送されます。
申立てからお知らせが届くまでの期間は、各家庭裁判によって違いますが、おおむね1か月以内には決まるようです。
家庭裁判によって決められた日時に、どうしても出席できないときは、家庭裁判所に期日変更申請書を提出する必要があります。
期日変更申請書を出さずに勝手に欠席すると、調停委員の心証を害し調停が不利に進むことが予想されます。
調停当日は遅刻しないように、あらかじめ家庭裁判所までの経路を調べ、利用する交通機関や時刻を確かめておく必要があります。指定された時間の20分ぐらい前には到着しておくようにしましょう。
調停委員との話し合い
家庭裁判所内に入ると、待合室に通されます。もちろん夫婦別々なので安心してください。時間がきたら、申立てをした人が先に呼ばれます。あなたが申立てをしたのなら、あなたが先に呼ばれます。
調停委員から離婚したい理由や現在の状況などを質問されるので、答えられるよう簡潔にまとめておきましょう。だいたい30分前後で話しは終わります。次に相手が呼ばれ同じように30分程度話しを行います。
さらに、あなたが呼ばれお互いの言い分を聞いた調停委員が、それを踏まえあなたと話しをします。話しが終わると、また相手が呼ばれ調停委員と話しをします。
このようなことを何回か繰り返し、調停委員が話しをまとめようとします。一回で話し合いがまとまることは稀ですから、二回目の調停の日時を決め一回目は終了となります。